2025年02月25日 新着情報

厚生労働省では、このたび、令和6年「高年齢者雇用状況等報告」(6月1日現在)の集計結果を取りまとめましたので、公表します。「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、65歳までの雇用の確保を目的として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じるよう、企業に義務付けています。加えて、70歳までの就業機会の確保を目的として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」という雇用による措置や、「業務委託契約を締結する制度の導入」、「社会貢献事業に従事できる制度の導入」という雇用以外の措置のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるように努めることを企業に義務付けています。

【集計結果の主なポイント】※[ ]は対前年差


Ⅰ:65歳までの高年齢者雇用確保措置の実施状況
65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は99.9%[変動なし]
・中小企業では99.9%[変動なし]、大企業では100.0%[0.1ポイント増加]
・高年齢者雇用確保措置の措置内容別の内訳は
「継続雇用制度の導入」により実施している企業が67.4%[1.8ポイント減少]
「定年の引上げ」により実施している企業は28.7%[1.8ポイント増加]

Ⅱ:70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況
70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は31.9%[2.2ポイント増加]
・中小企業では32.4%[2.1ポイント増加]、大企業では25.5%[2.7ポイント増加]

Ⅲ:企業における定年制の状況
65歳以上定年企業(定年制の廃止企業を含む)は32.6%[1.8ポイント増加]


<集計対象>
■全国の常時雇用する労働者が21人以上の企業237,052社(報告書用紙送付企業数252,058社)
・中小企業(21~300人規模):219,992社
・大企業(301人以上規模):17,060社

1:65歳までの高年齢者雇用確保措置の実施状況


(1)65歳までの高年齢者雇用確保措置の実施状況

高年齢者雇用確保措置(以下「雇用確保措置」注1という)を実施済みの企業(236,920社)は、報告した企業全体の99.9%[変動なし]で、中小企業では99.9%(注2)[変動なし]、大企業では100.0%[0.1ポイント増加]でした。

(注1):雇用確保措置
高年齢者雇用安定法第9条第1項に基づき、定年を65歳未満に定めている事業主は、雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、以下のいずれかの措置を講じなければなりません。

①定年制の廃止  ②定年の引上げ  ③※継続雇用制度の導入

※継続雇用制度とは、現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいいます。平成24年度の法改正により、平成25年度以降、制度の適用者は原則として「希望者全員」となりました。平成24年度までに労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた場合、令和7年3月31日までは基準を適用可能(経過措置)。基準を適用できる年齢について、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上となるよう、段階的に引き上げており、令和4年4月1日から令和7年3月31日における基準を適用できる年齢は64歳です。

(注2):本集計に係る留意点
本集計は原則小数点第2位以下を四捨五入しているが、それにより0%となる数値については小数点第2位以下を切り上げ、100%となる数値については、小数点第2位以下を切り捨てとしている数値があります。

(2)雇用確保措置を実施済みの企業の内訳
雇用確保措置を実施済みの企業(236,920社)について、雇用確保措置の措置内容別に見ると、定年制の廃止(9,247社)は3.9%[変動なし]、定年の引上げ(68,099社)は28.7%[1.8ポイント増加]、継続雇用制度の導入(159,574社)は67.4%[1.8ポイント減少]でした。

雇用確保措置の内訳


(3)継続雇用制度の導入により雇用確保措置を講じている企業の状況
継続雇用制度の導入により雇用確保措置を講じている企業(159,574社)を対象に、継続雇用制度の内容を見ると、希望者全員を対象とする継続雇用制度を導入している企業は86.2%[1.6ポイント増加]で、中小企業では87.6%[1.5ポイント増加]、大企業では71.1%[3.0ポイント増加]でした。一方、経過措置に基づき、対象者を限定する基準がある継続雇用制度を導入している企業(経過措置適用企業)は、企業規模計では13.8%[1.6ポイント減少]でしたが、大企業に限ると28.9%[3.0ポイント減少]でした。

継続雇用制度の内訳


(参考)経過措置適用企業における基準適用年齢到達者の状況(注3)
上記1(1)の注1に記載する経過措置に基づく対象者を限定する基準がある企業において、過去1年間(令和5年6月1日から令和6年5月31日)に、基準を適用できる年齢(64歳)に到達した者(49,584人)のうち、基準に該当し引き続き継続雇用された者は92.5%[0.3ポイント減少]、継続雇用の更新を希望しなかった者は6.5%[0.3ポイント増加]継続雇用を希望したが基準に該当せずに継続雇用が終了した者は1.1%[0.1ポイント増加]でした。

(注3):本集計に係る留意点本集計は、原則小数点第2位以下を四捨五入しているため、内訳の積み上げが100%とはなりません。

経過措置適用企業における基準適用年齢到達者の状況

 


2:70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況注4


(1)70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況
高年齢者就業確保措置(以下「就業確保措置」注5という)を実施済みの企業(75,643社)は、報告した企業全体の31.9%[2.2ポイント増加]で、中小企業では32.4%[2.1ポイント増加]、大企業では25.5%[2.7ポイント増加]でした。

(2)就業確保措置を実施済みの企業の内訳
就業確保措置を実施済みの企業(75,643社)について措置内容別に見ると、報告した企業全体のうち、定年制の廃止(9,247社)は3.9%[変動なし]、定年の引上げ(5,690社)は2.4%[0.1ポイント増加]、継続雇用制度の導入(60,570社)は25.6%[2.1ポイント増加]、創業支援等措置(注6)の導入(136社)は0.1%[変動なし]でした。

(注4):本集計に係る留意点
本集計は、原則小数点第2位以下を四捨五入しているため、内訳の積み上げが就業確保措置実施済み企業の割合に一致しない場合があります。

(注5):就業確保措置
高年齢者雇用安定法第10条の2に基づき、定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主または65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主は、その雇用する高年齢者について、次に掲げるいずれかの措置を講ずることにより、65歳から70歳までの就業を確保するよう努めなければなりません。

①定年制の廃止
②定年の引上げ
③継続雇用制度の導入
④業務委託契約を締結する制度の導入
⑤社会貢献事業に従事できる制度の導入
(事業主が自ら実施する社会貢献事業または事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業)

(注6):創業支援等措置
注5の就業確保に係る措置のうち、④業務委託契約を締結する制度の導入及び⑤社会貢献事業に従事できる制度の導入という雇用以外の措置を創業支援等措置という

就業確保措置の内訳

 


3:企業における定年制の状況


報告した企業における定年制の状況について、定年年齢別に見ると次のとおりです。

・定年制を廃止している企業(9,247社)は3.9%[変動なし]
・定年を60歳とする企業(152,776社)は64.4%[2.0ポイント減少]
・定年を61~64歳とする企業(6,930社)は2.9%[0.2ポイント増加]
・定年を65歳とする企業(59,693社)は25.2%[1.7ポイント増加]
・定年を66~69歳とする企業(2,716社)は1.1%[変動なし]
・定年を70歳以上とする企業(5,690社)は2.4%[0.1ポイント増加]

企業における定年制の状況

 

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/content/11703000/001357147.pdf
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