2025年03月26日 新着情報

雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を実現するために、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)により、同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の実効ある是正を図るための規定の整備が行われました。

働き方改革関連法によるパートタイム労働法・労働者派遣法の改正の概要



1:不合理な待遇差を解消するための規定の整備
・短時間・有期雇用労働者に関する同一企業内における正規雇用労働者との不合理な待遇差の禁止に関し、個々の待遇ごとに、当該待
 遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化。(有期雇用労働者を法の対象に含めることに
 伴い、題名を改正(「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」))

・有期雇用労働者について、正規雇用労働者と①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲が同一である場合の均等待遇の確保を義務化

・派遣労働者について、①派遣先の労働者との均等・均衡待遇、②一定の要件(同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の
 賃金であること等)
を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することを義務化

・また、これらの事項に関するガイドラインの根拠規定を整備。

2:労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
・短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化

3:行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備
・1の義務や2の説明義務について、行政による履行確保措置及び行政ADRを整備。

※施行期日:令和2年4月1日(中小企業におけるパートタイム労働法の改正規定の適用については令和3年4月1日)

パートタイム・有期雇用労働者及び労働者派遣法の5年後の見直しについて

平成30年の働き方改革関連法によって、同一労働同一賃金に係る規定は令和2年4月1日から施行(パートタイム・有期雇用労働法の中小企業への適用は令和3年4月1日)されている。今後、働き方改革関連法における下記の5年後の見直し規定等に従い、必要な見直し検討を行っていく。

○働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)(抄)附則
(検討)第十二条(略)
2:(略)
3:政府は、前二項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の規定について、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の労働者の職業生活の充実を図る観点から、改正後の各法律の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。



これまでの政府決定文書①

政府決定文書①


これまでの政府決定文書②

政府決定文書②


これまでの政府決定文書③

政府決定文書③


これまでの政府決定文書④

政府決定文書④

 

アクションプランを支えるための政策的対応の方向性

 

 

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001390408.pdf
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