厚生年金保険法年金と労災保険法年金を併給する場合の調整率が引き上げになります
厚生労働省の労働政策審議会は、平成27年12月9日、厚生年金保険法の障害厚生年金と労災保険法の傷病(補償)年金の調整に用いる率について、平成28年度以降に適用される率を引き上げる厚生労働省の見直し方針を「妥当」とする旨の答申を行いました。■調整率引き上げの概要厚生年金保険法などの年金と労災保険法の年金とを同一の事由により併給する場合は、労災保険法の年金について一定の率を掛けて調整されています。 今回の改正では、厚生年金保険法の障害厚生年金と労災保険法の傷病(補償)年金との調整率が、現行の0.86から0.88に引き上げられる予定です。 ◎労災保険給付と他の社会保険給付との関係について労災保険と健康保険とがそれぞれ業務上外を分担して縦割の関係にあるのに対し、厚生年金保険及び国民年金の保険給付と労災保険とは横割り(同じ条件)の組合せになっています。 したがって、厚生年金保険及び国民年金の保険給付と労災保険の保険給付とは、ワンセットで併給されることになりますが、同一の事由について厚生年金保険等の給付と労災保険の 給付とが全額支給されることは、同一の事由について二重の填補が行われることになり不合理ですから、このような場合は、事業主の負担割合や国の負担割合等を考慮して一定の方法により調整されることになっています。 なお、この調整は、厚生年金保険等の給付と労災保険の給付とが「同一の事由」について支給される場合に行うこととされていますから、例えば、厚生年金保険の老齢厚生年金と労災保険 の障害補償年金や母の死亡による厚生年金保険と父の死亡による労災保険の遺族補償年金とが同時に支給されるような場合には、 支給事由が異なることになるので調整されることはありません。 1.年金間の調整 同一の事由(障害又は死亡)に関して、社会保険の年金と労災保険の年金とが併給される場合がありますが、このような場合には、労災保険の年金は、(2)の調整率を乗じて減じた額が支給されることになります。なお、社会保険の年金はそのまま全額が支給されます。 2.年金間の調整に用いられる調整率 現行の調整率は、労災年金の種類別、併給される社会保険の年金の種類別に次表のような率となっています。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[厚生労働省] |