2016年02月04日 新着情報
厚生労働省の労働政策審議会は、この程、労働者が通勤中の事故または業務上によって重度の障害を負うことになり、要介護となる状態になった場合に労災保険から受給できる「介護(補償)給付」について、平成28年度の「最高限度額」と「最低保障額」を引き上げる旨の答申を行いました。

■労働者災害補償保険法に基づく介護(補償)給付等の引き上げの概要


最高限度額と最低保障額については、他制度の介護手当の支給限度額との均衡を踏まえ、毎年度、人事院による国家公務員の給与勧告率に応じ改定されています。

昨年8月に行われた人事院勧告で、国家公務員の給与勧告率がプラスだったことから、最高限度額と最低保障額をそれぞれ平成28年4月1日から120 円~380円引き上げられます。また、「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法」の規定に基づき支給されている介護料についても同様に引き上げられます。



詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000106477.html

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