【経営】宅地建物取引業法の一部改正について
昨年の第190回通常国会において、既存住宅の流通市場を活性化し安全な取引環境の整備を図るため、建物状況調査(インスペクション)の活用等を内容とする宅地建物取引業法の一部を改正する法律が成立し、この程、改正法の施行日が決まりました。
■改正宅地建物取引業法の概要
1.既存建物取引時の情報提供の充実
既存建物取引時に、購入者は、住宅の質に対する不安を抱えている。一方で、既存建物は個人間で売買されることが多く、一般消費者である売主に広く情報提供や瑕疵担保の責任を負わせることは困難。
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不動産取引のプロである宅建業者が、専門家によるインスペクション(建物状況調査)の活用を促すことで、売主・買主が安心して取引ができる市場環境を整備
(注)インスペクション(建物状況調査):建物の基礎、外壁等に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化自称・不具合事象の状況を目視・計測等により調査するもの。
(注)既存住宅売買瑕疵保険
既存住宅に瑕疵があった場合に補修費用等を保証する保険。
2.不動産取引により損害を被った消費者の確実な救済
不動産取引により損害を被った消費者を確実に救済するため、営業保証金・弁済業務保証金による弁済の対象者から宅地建物取引業者を除外。
3.宅地建物取引業者の団体による研修
業界団体に対し、従業者への体系的な研修を実施するよう努力義務を課す。
4.施行日
・1の建物状況調査(インスペクション)に関する規定の施行期日:平成30年4月1日
・2、3の施行期日:平成29年4月1日
参照ホームページ[国土交通省]http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000143.html