平成27年の労働者派遣法の改正から、平成30年9月30日で3年が経過します。平成27年の改正では、一部例外を除いて全ての業種で派遣される期間制限が原則3年に定められました。また、労働者派遣事業は許可制へ一本化され、平成30年9月30日以降、許可を受けていない(旧)特定労働者派遣事業を行う事業主から派遣労働者を継続して受け入れると、法違反となります。 厚生労働省は、施行後3年を迎えるに当たり、受…
平成30年9月30日で労働者派遣法の改正から3年が経過 ~再確認願います~
2018年09月21日
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