平成30年10月9日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始となっており、添付書類が省略できます。もっとも、診療月(または基準日)が平成29年7月以前の申請については、マイナンバーの情報連携が利用できないため、今後も引き続き、被保険者の(非)課税証明書等の添付が必要です。【2018年10月9日より情報連携の対象となる申請】・高額療養費・高額介護合算療養費・食事療養標準負担額の減額申請 ・…
高額療養費等の添付書類が10月から省略できます
2018年10月25日
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