公共事業を進めていくうえで、所有者不明土地が障害となっていることから、公共事業の実施を目的に、所有者不明土地を円滑に利用するための手続きや、土地所有者を探索するため固定資産税課税台帳や地籍調査票等を行政機関が利用できる制度の創設等を定めた「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が6月6日成立し、同13日に公布されました。公布の日から6ヵ月以内で、政令で定める日から施行されます。 1背…
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が成立・公布
2018年08月20日
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