昨年の第190回通常国会において、既存住宅の流通市場を活性化し安全な取引環境の整備を図るため、建物状況調査(インスペクション)の活用等を内容とする宅地建物取引業法の一部を改正する法律が成立し、この程、改正法の施行日が決まりました。 ■改正宅地建物取引業法の概要 1.既存建物取引時の情報提供の充実 既存建物取引時に、購入者は、住宅の質に対する不安を抱えている。一方で、既存建物は個…
【経営】宅地建物取引業法の一部改正について
2017年02月15日
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