「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第80号)が令和6年4月30日に公布され、令和7年4月1日から施行されることになっています。この改正は、建設業における安全衛生対策について、次のように保護措置の対象の拡大を図るものです。●事業者が行う退避や立入禁止等の措置について、次の①②を対象とする保護措置を義務付ける。①危険箇所等で作業に従事する労働者以外の人②危険箇所等で行う作業…
【令和7年4月1日から施行・建設業における安全衛生対策について】
2024年07月05日
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