「農地を耕作するためには?」についてよくあるご質問にお答えします。

農地を購入して耕作するに際し、何が必要なのか教えてください。
農地は、その農地の利用目的に応じた農地法の許可を受けなければ、取得したり、賃借したりすることができません。そのうち、耕作目的で農地を取得する場合は、農地法第3条許可を受ける必要があります。この許可がなければ、売買自体の効力が発生しませんから、当然、所有権移転登記も申請できません。
その農地法第3条許可を取るために必要な条件を教えてください。
農地法上、農地は適正且つ効率的に耕作利用等すべきとしていますから、そのように利用できる者に対してのみ許可されます。農業経営を考慮して、一定程度集団的に耕作等を行うことを要す条件(最低耕作面積条件=下限面積要件)、農作業に従事する条件(年間従事日数条件)、物理的に耕作等できる距離である条件(自宅からの通作距離条件)等々の具体的条件があります。
最低耕作面積はどのくらいですか。
農地法では原則、北海道で2ヘクタール(20,000m²)、都府県で50アール(5,000m²)と規定されていますが、近年の法改正により、各市町村に設置されている農業委員会が「別段の面積」を設定することが可能となっています。これにより、下限面積要件を10アールや20アールまで下げている農業委員会が多数存在します。検討されている農地の所在地である市町村農業委員会にお尋ねください。
最近の動向について教えてください。
近年、社会問題化している「空き家」問題に対する対策の一環として、空き家とセットで農地を取得する場合には、下限面積要件を1アール(100m²)まで引き下げる(農地法施行規則第17条第2項の規定による)農業委員会が全国で30を超え、さらに0.01アール(1m²)まで引き下げる自治体まで現れました。空き家には隣に農地が付随するケースが多いことへの対策であるとともに、移住支援や耕作放棄地の有効利用にもつながると注目されています。ただし、この特例が使える農地は地番指定で特定され、取得後5年以上の耕作が必要などの条件はあります。それぞれの農業委員会にお尋ねください。
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