「住宅宿泊事業法(民泊新法)」についてよくあるご質問にお答えします。

民泊に関する法規制にはどのようなものがありますか?
民泊とは住宅の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することです。民泊はこれまで(1)旅館業法、(2)特区民泊/民泊条例の規制内で認められてきましたが、新たに(3)民泊新報の成立により3種類の法に基づく民泊営業ができることとなります。(1)旅館業法において旅館業は1.ホテル営業、2.旅館営業、3.簡易宿所営業、4.下宿営業の4つに分類されており、民泊営業を行うには簡易宿所営業許可が必要です。(2)特区民泊/民泊条例による民泊営業は、国家戦略特区の認定を受けた区域で条例により規定される地域内に限られ、民泊営業するには行政機関の認可が必要です。(3)民泊新法による民泊は、民泊営業を実施する事業者が行政機関等へ届出、登録申請することが必要です。
住宅宿泊事業法(民泊新法)とはどのようなものですか?
民泊新法は、民泊に関わる事業者の適正な運営を確保しつつ、国内外からの宿泊需要に対応し、観光客の来訪や滞在を促進することで国民生活の安定向上及び日本経済の発展に寄与することを目的としています。民泊新法は、事業者を1.住宅宿泊事業者、2.住宅宿泊管理業者、3.住宅宿泊仲介業者の3類型に区分し、それぞれの事業者に対して「届出」や「登録」を義務づけ、事業運営における必要な手続、実施する事業内容及び規制、事業の監督及び罰則等について規定しています。平成30年6月15日の法施行に向けて、法施行令/施行規則の制定及びガイドラインの整備が行われました。
住宅宿泊事業法(民泊新法)における民泊申請はどのようなものですか?
民泊新法の事業者(3類型)において、1.住宅宿泊事業者は、都道府県知事等に届出申請、2.住宅宿泊管理業者は、国土交通大臣に登録申請、3.住宅宿泊仲介業者は、観光庁長官に登録申請します。1.住宅宿泊事業者の届出は、届出書に氏名等の要件を記載して図面、登記事項証明書、契約書等の書類を添えて民泊を営む住宅ごとに提出します。2.住宅宿泊管理業者及び3.住宅宿泊仲介業者の登録は、登録申請書に商号等の要件を記載し申請します。登録は5年ごとの更新、登録時に財産的基礎を有する書類等の添付が予定されています。
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