種苗法に関連する行政書士業務
「種苗法に関連する行政書士業務」についてよくあるご質問にお答えします。
- 種苗法に基づく品種登録申請とは、どういった内容の申請でしょうか?
- 植物の新品種登録により、育成者に対する独占的な権利を国が保証し、「UPOV条約(植物の新品種の保護に関する国際条約)」に基づき、その種苗の国際取引における保護及び侵害にも対応できる登録制度です。次のような要件を備えた品種が品種登録を受けることができます。
1.区別性:公然知られて品種(既存品種)と比して、重要な形質(植物体の大きさや色、形など植物の種類ごとに定められ告示されています。)で明確に区別できること。
2.均一性:同一世代でその形質が十分類似していること(同時に栽培した種苗からすべて同じものができる。)。
3.安定性:増殖後も形質が安定していること(何世代増殖を繰り返しても同じものができる。)。
4.未譲渡性:出願日から1年遡った日より前に、出願品種の種苗や収穫物を譲渡していないこと。外国での譲渡は、日本での出願日から4年(材木、観賞樹、果樹などの木本性植物は6年)遡った日より前に譲渡していないこと。
5.名称の適切性:品種の名称が既存の品種名称や登録商標と紛らわしいものでないこと。品種について誤認混同を招くおそれのないものであること。 - 企業や農家等にとっての品種登録のメリットは何ですか?
- 植物の新品種を育成した者について、「種苗法」に基づく品種登録により発生する権利が「育成者権」であり、育成者権者は、業として、登録品種の「種苗」、「収穫物」及び「加工品」について、その生産、譲渡、輸出、輸入又は保管等を行う権利を専有することができます。なお、育成者権者に無断で種苗を用い利用育成した場合、育成者権者は以下の民事上の請求を行うことができます。
(1)差止請求 損害の停止・予防、損害物等の廃棄を請求することができる。
(2)損害賠償の請求 侵害した者に対し、その損害について金銭による賠償を請求することができる。
(3)信用回復の措置の請求 業務上の信用を回復するのに必要な措置(謝罪広告の掲載等)を求めることができる。
また、上記の民事上の請求の他に育成者権の侵害に対する罰則規定があります。個人が権利侵害を行った場合、懲役10年以下、もしくは1000万円以下の罰金に処され、またはこれを併科されます。法人の場合は3億円以下の罰金刑が科されます。