種苗法に関連する行政書士業務4.
「種苗法に関連する行政書士業務」についてよくあるご質問にお答えします。
- 品種登録に関する最近の動向として、平成29年の法改正に係る注意点や遺伝子組換え植物体について、気を付けるべきポイント等はありますか?
- 法改正や遺伝子組換え植物体等の注意点について、以下の事項が挙げられます。
1)法改正に伴い、平成30年2月1日から「品種登録電子申請」が可能になりました。また、品種登録ホームページのURLも変更になりましたので、注意してください。
新しい品種登録ホームページURL http://www.hinshu2.maff.go.jp
2)未承認の遺伝子組換え植物体であることが判明した品種は、平成29年9月8日現在で数十品種以上存在します。これらの品種については、農林水産省と環境省の指導の下、既に我が国の市場への供給は停止されており、当該品種を育成・増殖して販売した者が、種子及び植付け前の苗の回収等を実施しています。
3)遺伝子組換え植物体が予測できた時は、事前の調査のためにも本省への問合せを必須要件とすることは言うまでもありません。そのような場合は、農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課までご連絡ください。 - その他の留意事項について
- 公平に審査を行うため、品種登録出願書類は事前に見てもらうことはできませんので、御注意ください。また、出願後の「補正命令」・「名称変更命令」・「拒絶理由の通知」は発信されますが、出願公表がされたことの連絡等は特段ありません。出願者自身で品種登録ホームページか、官報を確認する必要があります。
問合せ 農林水産省・・・代表03-3502-8111
食料産業局知的財産課
1)品種登録・審査について(出願手続、登録料の納付等)→種苗審査室 登録チーム
2)育成者権について(種苗法、権利侵害、国際関係等)→国際企画班
3)指定種苗について(指定種苗業者の届出、指定種苗の表示等)→種苗産業班
4)その他→総務班
※参考 食料産業局各課連絡先一覧 http://www.maff.go.jp/j/org/outline/dial/sousyoku_ka.html