「土地活用(農地転用)」についてよくあるご質問にお答えします。

農地転用とはどういうものでしょう
農地転用とは、農地を農地以外の用途、例えば宅地や駐車場、店舗、道路、工場、集合住宅などに変更することです。その手続きの方法や転用の許可が下りるまでの期間は、農地の規模や地域によって異なります。例えば市街化区域内(平たく言えば大都市圏)の場合ほ農業委員会への届出だけで済みますが、それ以外の市街化調整区域内等の場合は都道府県知事等の許可が必要となるため、時間がかかります。さらこ所有者が転用する場合と、権利の移転や設定が必要な場合などによっても手続きが異なりますので、農地転用をお考えの方はできるだけ早めに対応した方がスムーズにできるでしょう。
相続した農地をすぐ転用したいのですが可能ですか
転用手続の前に、まず農地の権利を取得した際の届出を行わなければなりません。平成21年の農地法改正により、相続等によって農地の権利を取得した場合は、市町村の農業委員会への届出をしなければならないことになりました。届出を行わなかったり、虚偽の届出をした場合には、法により罰せられます。行政書士にご相談いただければ、農地転用の手続きとあわせ権利取得の届出も行います。ただ、手続は受付日や受付期間等が自治体で違いますし、Q1でも申し上げたたとおり、届出の場合2週間程度で済みますが、許可が必要な場合は、半年以上かかる場合もありますのでご注意ください。
畑が生産緑地地区と言われましたが転用できますか
生産緑地地区内の農地は生産緑地法で規制されていますので、基本的には転用できません。生産緑地地区とは、市街化区域内にある農地で、生産者からの申請を受けて都市環境と調和しながら緑地を保全する目的で、市町村長等から指定を受けている地区のことで、将来にわたって適切に保全される緑地として指定されるため、税制等の面で優遇されますが、逆に転用や開発が制限されます。ただし、相続のタイミングや状況によっては、買取請求という救済措置もありますので、お近くの行政書士にご相談ください。
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