「入国管理に係る行政書士業務」についてよくあるご質問にお答えします。

入国管理業務における注意点や難しいポイントは何ですか?
外国人の在留手続は入国審査官の裁量に任されている部分が多く、要件を満たすかどうか微妙な場合には、不許可・不交付との判断に傾くことが珍しくありません。

特に行政書士のところに持ち込まれる要件というのは、本人が出してみて不許可になったなど、比較的難しい案件が多くなります。

特にどの在留資格に該当するか、その場合に基準適合性に合致しているかを十分にチェックすることが重要です。

そして事案の内容をよく精査して、要件を満たすべき適切な書類を用意し、そのことを書面で説明することで、入国審査官に許可への心証を形成してもらう必要があります。
ビザと在留資格の違いは何ですか?
日本の入国管理制度では、空港などで上陸申請をする際に必要なものを「査証」と言い、在外公館にて発給されます。

上陸許可を受けたときに与えられる法的資格を「在留資格」と言います。

一般にはこの両者を指して「ビザ」と呼ぶことも多いのですが、厳密にはこのうち「査証」だけを英語で「VISA」と言います。

なお、在留資格の方は英語で「Status of Residence」と言われています。
中華料理店を経営しています。中国人のコックを呼びたい場合は、どうすればいいですか?
まずはお店の地域を管轄する地方入国管理局で、在留資格「技能」の在留資格認定証明書交付申請を行ってください。

この際、本人がこれまで勤めてきた店の在職証明書(10年以上の実務経験証明書)、居民戸口簿・職業資格証書の写しなどが必要になります。

さらに日本側の雇用機関の概要、決算書、雇用契約書なども必要です。

入国管理局から認定証明書が交付されたら、それを本人に送り、中国にある日本大使館・総領事館で査証の発給を受け、日本に入国してください。
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