「著作権」についてよくあるご質問にお答えします。

著作権とはどういうものでしょう
知的財産権のひとつで、人が創作したもの(著作物=小説・音楽・絵画・彫刻・映画・写真・コンピュータプログラム等)について、他人が無断で複製などの利用をしないように創作者に与えられた権利のことです。知的財産権には著作権のほかに産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)等があり、著作権と産業財産権がその両輪に例えられています。
 著作権はもともと文化的な意味合いが濃いため、行政書士も作品保護的な場面での関わりが割合としては多かったのですが、最近ではコンピュータプログラムや音楽・映像ソフトなどに価値が認められるようになったため、欧米のように権利譲渡やライセンス等のビジネス面での関わりが増えています。
どのような手続きが必要なのですか
著作権自体は、著作物が創作された時点で自動的に発生するため、権利を得るための手続は必要ありません。ただ、権利取得のためではなく、著作物または著作権について著作権法で定められた-定の事実(いつ、どこの誰が作った著作物か、その公表日等)の公示、あるいは権利移転の取引のための安全確保などを目的として著作権登録制度があります。
 この登録をすることにより、訴訟になった場合の立証の容易化など法的効果が生じるのに加えて、権利取引の円滑化、権利保全の積極的意思表示、信頼性向上による宣伝効果といったビジネス面での効果も見込めます。日本行政書士会連合会では毎年研修と試験を実施し、皆さまからの著作権登録の相談に応じる「著作権相談員」を養成しております。
実際はどのような相談が多いですか
最近はスマートフォンやインターネットの普及で、コンテンツ(写真やイラスト、文章等)を盗用されたとか、逆に著作権侵害で警告されたという相談が増えています。また企業や団体等が、外部(他人)に作成を依頼した際に納品された作品の所有権や著作権の取り扱いに関する相談も少なくありません。町おこし活動などで公募した愛称やキャラクター、シンボルマークなどの扱いやトラブルに関する話題を、ニュースなどで聞いたことがあるのではないでしょうか。もう「自分は関係ない…」と高をくくっている時代ではありません。
 著作権に関することで困ったことがありましたら、お近くの行政書士や各都道府県行政書士会にご相談ください。
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