「遺言」についてよくあるご質問にお答えします。

相続人が遺言書内容について相談できますか
遺言は、遺言者が遺言者の意思で作るものです。遺言者の死亡後の財産の割り振りなどを、遺言者の意思として遺言書に定めます。これにより死亡後の紛争が大幅に軽減されることも少なくありません。とは言うものの、例えば被相続人(父親)が生きているうちに相続人(息子兄弟)の弟さんから「兄が父に遺言書を書かせているらしい。これを取り消してほしい、変更させてほしい。」というようなケースもあります。しかし遺言者の真意がポイントであり、周りの者がどうこうと言うべき間題ではありません。遺言は、あくまでもご本人の遺志を尊重するものだからです。もし遺言者の死後、遺言により弟さんの遺留分(最低限の相続分)が侵されていたような場合には、「遺留分減殺請求」という制度もありますので、お近くの行政書士にご相談ください。
遺言書は自筆で書かなければいけませんか
遺言書の方式として、一般的には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が知られていますが、「公正証書遺言」は自筆するものではなく、遺言者の意思に従い公証人が作成する遺言書です。行政書士がその間に立つことにより、必要書類の整備や原案作り、証人の立会などよりスムーズに行うことができます。また「公正証書遺言」は、遺言書の原本を公証人役場で保管しますので、安全安心かつ確実に遺言書を残すことができます。「自筆証書遺言」は、遺言者が遺言書全文を自筆する必要があり、民法に遺言書の有効要件が厳秘こ定められているため、行政書士が相談を受ける場合もあります。
成年後見人が遺言書を作れるでしょうか
成年後見人は、成年被後見人である遺言者に代わって遺言書を作ることはできません。最近、「成年後見人の対象になっている人に遺言ができるか」「最近、父の言動がおかしいが遺言ができるか」などの相談を受けます。遺言書は15歳以士であれば作れますが、民法上、たとえ成人でも「意思能力」つまり遺言者がその遺言行為の意味を理解できる能力が必要となります。ですから意思能力があるうちに、遺志を残すことが大切です。意思能力の有無の判断が難しい場合などは、医師に、意思能力があるという診断書を作ってもらうようにしておくと、紛争防止につながります。
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