「産業廃棄物処理業許可申請」についてよくあるご質問にお答えします。

産業廃棄物処理業許可申請とはどのようなものですか?
一般家庭で出るゴミ(一般廃棄物)以外の産業廃棄物を扱うために必要な許可申請です。「廃棄物」は大きく分けると、一般家庭から出る「一般廃棄物」と、企業や工場(※)などの事業所から排出される「産業廃棄物」の2種類に分かれています。家庭で発生させた「一般廃棄物」は、市町村で処理されますが、それ以外で発生した「産業廃棄物」を収集・運搬・処分する場合は、その区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。※ただし、工場からの排ガスや自動車の排出ガスなどの気体状のものは、廃棄物には該当しません。特定のものが廃棄物に当たるかどうかは、取引価値の有無など総合的に勘案して判断されます。
産業廃棄物処理業許可申請の手続きについて教えてください。
産業廃棄物処理許可申請と一口にいっても、「収集運搬」「積替保管」「中間処分」「最終処分(安定型・管理型・遮断型)」と複数あり、申請手続きも異なります。また、収集運搬の途中で積替保管(事業主が排出した産業廃棄物を自社で保有する敷地内に一定量保管してから別車両に積み替えること)を行うかどうかでも、申請の難易度が大きく変わります。また、申請をするにあたり「(公財)日本産業廃棄物処理振興センター」が実施している産業廃棄物処理業許可申請に関する講習を受講し、修了証を取得する必要があります。法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主の受講が求められますが、自治体によって条件が異なりますので、まずはお近くの行政書士までご相談ください。
最近の動向について教えてください。
平成25年4月に新しく「小型家電リサイクル法」が施行されました。これは使用済みの小型電子機器等の再資源化を促進するための法律で、今まで一般廃棄物として処理されていた小型家電は、市町村が分別収集し国が認定したリサイクル認定事業者に引き渡されます。認定事業者になるためには、再資源化事業計画の申請が必要です。申請が認められれば、自治体の許可を受けずに広域で使用済み小型電子機器の収集・運搬および再資源化事業を行えるようになりますので、今後資源を有効活用したい法人や個人事業主のビジネス参入が増えていくと思われます。
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