建設業許可申請
「建設業許可申請」についてよくあるご質問にお答えします。
- 「建設業許可申請」とはどのようなものですか?
- 建設業許可申請とは、建設業法第3条に規定されている建設業を開業する際に必要な許可申請です。ただし、軽微な建設工事(工事1件の請負代金額が建築一式工事以外の建設工事の場合500万円未満、建築一式工事の場合1,500万円未満または延べ面積150m²未満の木造住宅工事)はその必要はありません。業種別許可となっているため工事の内容により28種類※の中から必要な業種を選択し申請しなければなりません。 ※土木工事業、建設工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土木工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業
- 「建設業許可申請」にはどのような手続きが必要ですか?
- 建設業の許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があり、それぞれ審査基準の内容が異なります。申請先は、申請する営業所が2つ以上の都道府県の区域にまたがる場合は国土交通大臣、1つの都道府県の区域内にのみの場合は都道府県知事となります。許可の有効期限は5年で、5年毎に更新が必要です。許可を受けた内容から変更があった場合は変更届が必要となります。各都道府県により様式等が異なる場合がありますので、まずはお近くの行政書士にご相談ください。
- 相談時の注意点はありますか?
- 申請時に満たしていた要件が、例えば退職した従業員が許可申請時に必須となる資格を持っていたために基準を満たさなくなり困るケースなどもあります。許可申請後も変更や更新など継続した対応が必要です。事前に相談をすることでそのようなケースにもスムーズに対応することが可能です。建設業を取り巻く環境も刻一刻とかわっていきます。多種多様化する状況に適切に対応するためにも、事前のご相談をおすすめいたします。