「宅地建物取引業免許申請」についてよくあるご質問にお答えします。

「宅地建物取引業免許」とはなんですか?
宅地建物取引業免許とは、宅地建物取引業法の規定により宅地建物取引業いわゆる「宅建業」を営む場合に必要となる免許です。宅建業とは、宅地または建物について、自己物件を売買または交換すること、他人の物件の売買、交換または賃貸借代理もしくは媒介することをさします。ただし、自己物件を賃貸借する場合は宅建業にはあたりません。個人でも法人でも免許の取得ができ、知事または国土交通大臣によって交付されます。
「宅地建物取引業免許申請」とはどのような手続きですか?
開業する事務所を2つ以上の都道府県に設置する場合は「国土交通大臣」の、1つの都道府県内に設置する場合は事務所の所在地を管轄している「都道府県知事」へ免許を申請します。手続きに必要な免許申請などの法定書類は申請する都道府県庁で入手できます。申請の手数料は、知事免許の場合3.3万円(都道府県証紙)、国道交通大臣免許の場合9万円(登録免許税)が必要です。申請手続きの審査が終了すると免許交付の通知があり、営業保証金(本店の場合1,000万円、支店の場合500万円)の供託を行い供託物受け入れの記載がされた供託書の写しを添付して、免許の通知を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届出を行います。届出が完了すると免許証の交付を受けることになり、営業を開始することができます。
免許交付時の注意点について教えてください。
申請から免許通知までは4~6週間かかります。また、営業保証金を供託するにあたり宅地建物取引業保証協会に加入する場合はこの手続きに2ヶ月程度かかることもあるので注意が必要です。免許の有効期間は免許日の翌日から起算して5年です。有効期間の最終日が日曜・祝日などであるかどうかにかかわらず、満了日をもって免許が失効します。継続して宅建業を営む場合は免許有効期間満了日の90日前から30日前までに更新申請手続きを行う必要があります。更新申請はもちろんのこと、営業所が増えるなど登録内容に変更がある場合は変更手続きが必要となります。免許証交付後もフォローが大切です。
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