運送業許可(旅客)
「運送業許可(旅客)」についてよくあるご質問にお答えします。
- 「旅客運送事業」とは具体的にどのようなものですか?
- 自動車運送事業(ナンバープレートが青色)は、大別して「貨物運送事業」と「旅客運送事業」に分かれます。「旅客運送事業」は、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業で、「特定旅客」と「一般旅客」に分かれ、更に「一般旅客」は、三種類の事業、乗合・貸切・乗用に細分化されています。(下図参照)この内、「特定旅客」とは運送需要者が単数のグループに特定されること、例えば「○○ホテルの利用客」「○○幼稚園の園児および付添人」で、車両には「○○ホテル」「○○幼稚園」と表示して運行することになり他の旅客を乗せることはできません。これに対し、不特定多数の運送需要者を乗客とする「一般旅客」の「乗合旅客」とは、運行路を決めて、定時に運行する「路線パス」のことです。次に「貸切旅客」とは、不特定の団体が貸切契約で利用する「観光バス」を言います。さらに「乗用旅客」とは乗車定員10人以下の乗用車を使用して運行する「ハイヤー・タクシー」となります。この乗用旅客のうち旅客を要介護者などに限定したものを「介護タクシー」と俗称しています。
- 「旅客運送事業」の手続きについて教えてください。
- 1.新規許可申請(新たに事業を経営しようとする場合)
2.事業計画変更許可申請(事業施設営業所等を新設したり、移転したりする場合)
3.事前届け又は事後届け(車両の増車・減車他)
4.年度ごとの事業報告書 等。
「旅客運送事業」に関する手続きについては、上記のようなものがありますが、近年、新規参入は限定的で、事業承継関連や、営業譲渡、会社の合併および分割(それぞれ事前に許可申請が必要)などの事例が多くなっています。また、運転手の過労運転防止を管理する帳票書類の作成保管(法令遵守)に関する相談も増加しています。 - これからの動向や相談時の注意点を教えてください。
- 国交省の規制緩和政策が一転し規制強化となっている現状で、事業施設の確保や人的資格者の雇用、更には会社の役員構成によっては、許可又は許可の要件を満たさないため却下処分になり多大な損失を被る確率が高くなってきています。また、乗用旅客運送については、これから法令改正が予定されていることから、今後も情報収集が必要です。事前の相談で回避されるリスクもあります。ぜひ、専門家である行政書士にご相談ください。