「建築士事務所登録」についてよくあるご質問にお答えします。

「建築士事務所登録」はどのようなときに必要ですか?
建築士には、「一級建築士」「二級建築士」「木造建築士」の3つの種類があります。それぞれ「一級建築士」は国土交通大臣の、「二級建築士」と「木造建築士」は都道府県知事の免許を受け、各々建築士の名称を用いて設計・工事監理を行う資格を有する者が、建築士と称されます。
軽微な物置程度であれば日曜大工で建てる人も多いでしょうが、人が住む建物となれば基準に則った、しかも安全で快適な住環境が必要です。街で目にする住宅のほとんどは「建築士事務所登録」を受けた方の設計工事監理のもとに建築されたものです。建築士の資格を有するだけでは、単に「資格者」だけにとどまります。建築士法第23条にある以下の業務を行うために「建築士事務所」を開業するには、それぞれが持つ免許に応じて「事務所登録」が必要となります。
1.建築物の設計
2.建築物の工事監理
3.建築工事契約に関する事務
4.建築工事の指導監督
5.建築物に関する調査または鑑定
6.建築に関する法令または条例に基づく手続の代理
「建築士事務所登録」の手続について教えてください。
申請は「個人又は法人」の二つに大別され、それぞれ申請書類があります。申請書類は各都道府県の建築士会で配布されています。必要な書類を都道府県の建築指導部建築士係に提出し、登録申請をおこないます。登録手数料は、都道府県により金額が異なることもありますが、一級建築士で2万円・二級建築士で1万5000円程度となっています。
建築士事務所登録の登録有効期限は5年です。継続して業務を行う場合は、満了日の2ヵ月から30日前までに更新の登録申請が必要です。また、建築士事務所の開設者は毎事業年度超過後、3ヵ月以内に「設計等の業務に関する報告書」を都道府県知事に提出する必要があります。
あなたの身近なパートナー!022-292-2351 メールでのお問い合わせはこちら
法人設立 専門サイトはこちら 顧問契約(記帳代行・給与計算・労務相談) 詳しくはこちら 就業規則作成・見直し 詳しくはこちら 会計記帳代行 詳しくはこちら

その他のサービス

マイナンバー対応サービス・基本方針 へんみ事務所は適切にマイナンバーを管理しております。 小冊子プレゼント『経営に生かすコンプライアンス』 請求フォームはこちら 無料小冊子プレゼント『会社を守り、従業員を守る』 ダウンロードはこちら 経営レポートプレゼント ダウンロードはこちら
らくらく診断 無料 各種ご相談について、無料で診断いたします。 就業規則診断 労務リスク診断 メンタルヘルス対策診断 助成金診断 介護離職リスク診断 健康経営診断 採用・定着力診断 人事・賃金制度診断 働き方改革診断 退職金診断
社会生活Q&A 行政書士の仕事に関わる日常生活の疑問にお答えします 詳しくはこちら 所長ブログ 仕事のことや日常のあれこれ

へんみ事務所のらくらく診断

各種ご相談について、無料で診断いたします。
022-292-2351
お問い合わせはこちら
© 2024 宮城県仙台市の行政書士・特定社会保険労務士 へんみ事務所 . All rights reserved.
ホームページ制作 by レボネット