建築士事務所登録
「建築士事務所登録」についてよくあるご質問にお答えします。
- 「建築士事務所登録」はどのようなときに必要ですか?
- 建築士には、「一級建築士」「二級建築士」「木造建築士」の3つの種類があります。それぞれ「一級建築士」は国土交通大臣の、「二級建築士」と「木造建築士」は都道府県知事の免許を受け、各々建築士の名称を用いて設計・工事監理を行う資格を有する者が、建築士と称されます。
軽微な物置程度であれば日曜大工で建てる人も多いでしょうが、人が住む建物となれば基準に則った、しかも安全で快適な住環境が必要です。街で目にする住宅のほとんどは「建築士事務所登録」を受けた方の設計工事監理のもとに建築されたものです。建築士の資格を有するだけでは、単に「資格者」だけにとどまります。建築士法第23条にある以下の業務を行うために「建築士事務所」を開業するには、それぞれが持つ免許に応じて「事務所登録」が必要となります。
1.建築物の設計
2.建築物の工事監理
3.建築工事契約に関する事務
4.建築工事の指導監督
5.建築物に関する調査または鑑定
6.建築に関する法令または条例に基づく手続の代理 - 「建築士事務所登録」の手続について教えてください。
- 申請は「個人又は法人」の二つに大別され、それぞれ申請書類があります。申請書類は各都道府県の建築士会で配布されています。必要な書類を都道府県の建築指導部建築士係に提出し、登録申請をおこないます。登録手数料は、都道府県により金額が異なることもありますが、一級建築士で2万円・二級建築士で1万5000円程度となっています。
建築士事務所登録の登録有効期限は5年です。継続して業務を行う場合は、満了日の2ヵ月から30日前までに更新の登録申請が必要です。また、建築士事務所の開設者は毎事業年度超過後、3ヵ月以内に「設計等の業務に関する報告書」を都道府県知事に提出する必要があります。