医療法人設立
「医療法人設立」についてよくあるご質問にお答えします。
- 医療法人とは何ですか。
- 病院、医師もしくは歯科医師が常勤する診療所、介護老人保健施設の開設・所有を目的とする社団または財団のことをいいます。医療法人社団は、複数の人が集まり設立されます。設立のため、預金、不動産、備品等を拠出するものです(医療法改正により、平成19年4月1日以降は出資持分の定めのある医療法人を設立することはできなくなりました)。医療法人財団は、個人又は法人が無償で寄附する財産に基づいて設立されます。昭和60年の医療法改正後の医療法人のうち、常勤の医師又は歯科医師が1人又は2人勤務する診療所を開設する医療法人を「一人医師医療法人」といいます。
- 医療法人の設立について教えてください。
- 医療法人を設立するには、1.資産要件と2.人的要件をクリアする必要があります(申請先となる都道府県により要件等が異なるケースや例外事項もありますので、申請の際は確認が必要です)。
1.資産要件
・医療業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有している。
・土地、建物が法人の所有であるか、長期の賃借権を設定している。
2.人的要件
・社員は原則として3名以上必要。
・役員は原則として理事3名以上、監事1名以上必要。
・役員が欠格条項(医療法第46条の2第2項)に該当していないこと。 - 手続きをするときの注意点はありますか。
- 医療法人設立に関する認可申請は、各都道府県への申請となります。都道府県によって、提出書類の様式や事前審査等の受付期間が異なりますので、確認が必要です。2ヵ所以上の診療所を開設し医療法人を設立する場合、診療所の所在地により管轄が異なり、申請先や申請についての要件等が変わることがありますので、注意が必要です。また、医療法人設立については、ケースによりデメリットになる場合もあります。まずは、お近くの行政書士にご相談ください。