「自動車登録」についてよくあるご質問にお答えします。

「自動車登録」に関して依頼できる手続きはどのようなものがありますか?
ご依頼が多いのは、車庫証明や名義変更等を含む自動車登録手続です。販売店が自社で書類を作成し費用を受け取ることは行政書士法違反となるため、販売店から行政書士へ依頼があり、間接的ではありますが、行政書士が担っています。手続は、1.印鑑証明書や住民票の取得(市町村が発行)2.車庫証明書の取得(警察署へ申請)3.自動車の登録申請(運輸支局へ出願)4.自動車税・自動車取得税の申告と納付(県税事務所へ届出)5.申請に必要な各種手数料の証拠や印紙での納付6.自動車重量税納付・自賠責保険の加入、等多岐にわたり、各種窓口に赴く必要があります。これら面倒な手続にオンラインを活用しようと企画されたのが「自動車保有手続のワンストップサービス(OSS)」です。
近年増加しているインターネットを通じた販売や個人売買取引の場合、自動車売買契約のチェックポイントや税申告等についても、親切かつ的確なアドバイスができる行政書士に直接ご依頼いただくと安心です。
最近の動向について教えてください。
どの分野でも「事業者は強く消費者は弱者」という構図になっています。自動車登録についても、OSSを活用してユーザーとなる国民の誰もが自ら申請できるよう措置はしましたが、実際にはユーザー自らの申請は、数百台に一台というのが現状です。現在、新車の新規登録に限定されているOSSは、国の政策として、今後、中間登録にも拡大されていきます。行政書士は、こうした手続をユーザー様より直接お引受けしたいと考えています。業界の目を通さず消費者目線でどう貢献していけるかは我々にとっても大きな命題です。専門的知見の活用とユーザー様の満足の両立にとどまらず、真に国民の利便に貢献できるよう、国や行政にも積極的に働きかけ、OSSの担い手となって参ります。
自動車登録番号標の封印取付けについて教えてください。
行政書士による「出張による封印の取付け」は制度開始から14年目を迎えました。出張による封印は、自動車の移動を伴わないことから利用が進み、制度は順調に発展し大過なく運営されてきました。しかし、販売を業とする者の制度と比較するとまだ見劣りの観が否めません。国民の皆様への負担を軽減するために、自動車販売事業者に創設されている制度と同程度のものを「書類の作成を業とする者」にもそうせつされるよう働きかけをしています。販売事業者の販売に伴わない封印としては、個人の引越しや法人の配送先変更、希望番号やご当地番号へのナンバー変更、個人売買等が考えられ、これらの場面で運輸支局等への自動車持込み負担が軽減されます。
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