「産業廃棄物許可と一般廃棄物許可」についてよくあるご質問にお答えします。

産業廃棄物と一般廃棄物の分類、処理業許可の範囲について教えてください。
「産業廃棄物」とは事業活動に伴って発生した廃棄物で、環境汚染の原因となるものとして、燃え殻など20種類が定められています。これに該当しない廃棄物は「一般廃棄物」として扱われます。それぞれの廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染症等の特に危険性あるものを「特別管理産業廃棄物」「特別管理一般廃棄物」という種類に分けています。 「一般廃棄物」とは、主に一般家庭から排出される廃棄物をいい、自区内処理を原則とし、市区町村に処理責任があります。また、飲食店などから出る生ごみ等、産業廃棄物に該当しないものは「事業系一般廃棄物」として分類されます。廃棄物を業として運搬するには「収集運搬業」の許可が、処理を行う場合は「処理業」の許可が必要となります。
最近の廃棄物に関する動向について教えてください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等が平成27年11月24日に公布されました。ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正処理推進のため、PCB使用安定器が廃棄物となった物の分解・解体を原則禁止とし、低濃度PCB廃棄物の焼却施設の維持管理基準等が改正されました。PCB廃棄物の処理を一日も早く完了するために必要な措置を講ずるものとしています。水銀廃棄物についても、適正な回収を促進することとなり、また、廃棄物の減量化目標年度に向けて、熱回収可能な焼却施設の整備の優先も決定されました。 こられ環境に関する整備はより一層進められることとなり、それに伴い行政書士業務の範囲も広がることになります。
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