国有財産払下げ
「国有財産払下げ」についてよくあるご質問にお答えします。
- 国有財産とはどのようなものですか?
- 国有財産とは、国の負担において国有となった財産等で、行政財産と普通財産に分類されています。
行政財産とは官庁・国立学校等の建物、国道、国営公園、皇居、造幣局、国有林野、政府保有株式等があります。
普通財産とは、行政財産以外の国有財産で、特定の行政目的には直接利用されていない財産で、原則として財務省で管理及び処分しています。 - 国有財産払下げとはどのような場合に発生しますか?
- 国有財産払下げに直面するケースとしては、住宅や工場等の建築をする場合、計画する敷地の中に畦畔敷(一般的には「アゼ」「のり」と称されている地租改正時に民有地とされなかった土地)形態のない道路や水路が介在している場合で、その敷地の所有権を取得しないとその跡地を利用して建築等の計画に支障がある場合、国有財産の払下げが必要となります。
- 国有財産払下げに関し、行政書士に依頼できる業務や手続の内容、手順について教えてください。
- 国有財産の払下げ手続については、払下げする国有財産の面積等の確定と地積測量図及び土地の登記業務と密接な関係がある事から、土地家屋調査士又は測量士との兼業の行政書士への業務依頼が望ましいと思います。
作業フローは、
1.国有地の払下げに関する現地調査・測量
2.境界の確定と地積測量図の作成
3.普通財産売払申請
4.売払価格の決定と売買契約書の締結
5.土地表題登記(土地家屋調査士)
6.所有権保存登記(司法書士)
の順になります。通常、普通財産売払申請書を提出し所有権保存登記完了まで約2〜3箇月程度事務処理期間を要しております。