「道路占用許可と道路使用許可」についてよくあるご質問にお答えします。

道路占用許可申請はどのようなときに必要ですか?
地下や上空を含む道路上に、一定の物や施設などを設置して、継続して道路を使用する場合は、道路法第32条の規定に基づき、道路管理者の許可が必要となります。
具体的には、電柱や公衆電話といったものや、下水道管やガス管といった埋設管、鉄道・軌道や歩廊・雪よけ、地下街・地下室などが該当します。
占用料が徴収されることもあります。
道路使用許可申請はどのようなときに必要ですか?
道路は本来、人や車が通行する目的で使用するものです。本来の目的以外に使用する場合は、道路交通法第77条の規定に基づき、警察署長等の許可が必要となります。
具体的には、工事などの作業を行う場合、石碑や広告板などを設置する場合、露店や屋台を出す場合、イベントや祭礼行事など催事をする場合、街頭でビラを配る場合等です。
各種許可が必要にも係らず、許可を取得しなかった場合は罰則の規定があり、手続の際に申請手数料が必要となります。
行政書士に依頼できる業務や手続の内容、手順について教えてください。
ご依頼の内容を精査させていただいた上で、申請書や図面を含む添付書類の作成を行い、申請から許可証の受領まで、事務手続の代行を行っております。許可までの審査に時間を要しますので、お早めにお近くの行政書士にお問い合わせください。
よくある相談事例を教えてください。
Q.申請先を教えてください。
A.道路占用許可は道路管理者。具体的には一般国道のうち指定区間内であれば国土交通大臣、指定区間外や都道府県道の場合は、都道府県知事や政令指定都市の市長、市町村道の場合は市町村長となります。
道路使用許可の場合は、その行為を行おうとする場所を管轄する警察署長となります。
Q.占用料や手数料はいくらですか。
A.占用料は許可内容や規模によって金額が異なります。また手数料は都道府県によって金額が異なります。お近くの行政書士または、提出先の道路管理者、警察署にお問い合わせください。
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