「国土法届出」についてよくあるご質問にお答えします。

国土法届出とはどのようなものですか?どんな規定に基づいているのですか?
国土法届出とは国土利用計画法に基づく届出を表します。 皆が自分の利益だけを考え勝手に土地を取引したり、利用したらどうなるでしょうか?土地は国民にとって大変貴重な財産であり、周りの人の迷惑にならないように大切に利用しなければまりません。国土利用計画法はこうした考えに基づき乱開発や無秩序な土地利用を防止する為、取引の段階から都道府県等に届出を願い審査を行います。その届出が適切な利用ができるように助言や勧告を行い、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。
届出が必要になる基準や要件の目安、適用除外の内容等について教えてください。
届出が必要な面積は、その土地が市街化区域の時は2,000m²以上、都市計画区域の時は5,000m²以上、都市計画区域以外の場合は10,000m²以上、が必要となります。また、売買や交換、代物弁済、共有持ち分の譲渡、地上権や賃借権の設定・譲渡など主に所有権の移転を伴う取引が届出の対象となります。大きな駐車場の賃貸などの月極や年極めの地代を支払うものは対象とならず、届出がいりません。 届出土地が都市計画法のどのような区域か?どのような取引か?届出が必要なのか?ぜひ専門家の行政書士に御相談ください。
最近の動向について教えてください。
国土法の届出は地価高騰を招く土地への投機的な取引の見張りもしています。また、毎年公表される標準土地価格の重要な情報源も担っています。私たち国民の財産である土地が適切で有効に利用されるように監視している法律です。
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