国土法届出2.
「国土法届出」についてよくあるご質問にお答えします。
- 国土法の届出を行政書士に依頼する場合の流れ、用意すべき書類等について教えてください。
- 国土法届出は、取引契約提携後2週間以内に行なうように定められております。依頼を受けた行政書士は依頼者に代わり書類作成や提出を行います。そのため、取引の内容や所在地番、土地の対価の額、土地利用の目的や規模などの詳細をお伺いします。添付図書として、土地取引の契約書、その土地の所在を表す地形図、土地利用の概略を示す計画図などが必要になります。取引契約締結後は直ちに御依頼ください。
- よくある相談事例とそれに対する対応を教えてください。
- 「届出義務期間の2週間が経過してしまいました。」
このような御相談がよくあります。その場合でも遅延報告書を添付して、提出できます。
放置すると、届出と遅延報告書提出の催促があります。悪質な場合は、国土利用計画法による罰金が課せられる場合があります。御注意ください。 - その他
- 一定規模の土地は契約に基づく売買が完了したら終了ではありません。「国土法という法律があり、届出が必要なんだ。」そう思ったら街の法律家 行政書士に相談して下さい。