「公益法人の設立」についてよくあるご質問にお答えします。

よくある相談事例とその対応を教えてください。
Q.一般社団・財団法人を設立後、公益認定申請するにはどれくらいの期間と実績が必要でしょうか。
A.法律的には設立登記直後でも実績はなくても公益認定申請は可能です。ただ、公益目的事業が本当に「不特定多数の者の利益の増進に寄与する」ものかどうか等審査は厳格ですので補正は必至です。
Q.資格認定を目的とする法人を設立したいのですがどのタイプが良いですか。
A.一般社団法人をお勧めします。社団法人の名称から安心感を感じられる方が多いのと一般財団法人のように財産額の規制が全くないからです。それにNPO法人のように社員10人ではなく設立時は2人の社員でよく、設立後は1人でも良い点や認証期間の制限がない点等ハードルが低いですよね。
公益法人の設立に際し、特有の事項がありましたら、教えてください(NPO法人や株式会社の設立とは違う点)
平成20年12月に施行された新公益法人制度では非営利活動を行い、剰余金の分配を目的としない社団法人・財団法人について、監督官庁の許可なしで、公益性の有無にかかわらず登記のみで設立できるようになりました。これを一般社団・財団法人といいます。一般社団・財団法人のうち、民間有識者からなる第三者委員会による公益性の審査を経て内閣府又は都道府県から公益認定を受けることで、公益社団・財団法人として税制上の優遇措置を受けることができます。一方NPO法人を設立するためには、特定非営利活動を行うことが主目的であること等について所轄庁(都道府県又は政令指定都市)の認証を受けることが必要です。申請書類の一部は、受理した日から2箇月間縦覧に供され、市民の目からも点検されます。設立の認証後、登記することにより法人として成立することになります。株式会社は「営利活動」を行う法人で登記のみで設立できますが、登記費用が高く税制優遇もありません。
公益法人としての要件や条件は何かありますか?
公益法人として認定されるには、公益目的事業(学術、技芸、慈善その他の公益に関する23種類の事業であって、不特定多数の者の利益の増進に寄与するもの)の費用に占める比率が50%以上であること、公益目的事業の収入が、費用の額を超えないこと等18の条件をクリアし、且つ維持し続ける必要があります。公益認定を取り消された公益社団・財団法人は一般社団・財団法人に戻ります。また、2期連続で純資産額が300万円未満となった財団法人(一般・公益とも)は解散させられますので注意が必要です。
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