公益法人の設立2.
「公益法人の設立」についてよくあるご質問にお答えします。
- 行政書士に依頼した際の流れや、スムーズに進めるためのポイントについて教えてください。
- 一般社団・財団法人設立までの流れは目的等を記載した定款を作成→公証人による定款の認証→設立の登記となります。一般社団法人の場合、社員(従業員ではなく、法人の構成員)になろうとする者が2人以上で定款を作成しなければなりません。一般財団法人には社員制度はありませんが300万円以上の財産拠出が必要です。将来的に公益認定を目指す場合は要件が厳しいですから公益認定の経験豊富な行政書士に相談されるのが良いでしょう。
- 費用や期間について教えてください。
- 一般社団・財団法人の設立にかかる費用は公証人手数料5万円、登録免許税6万円の計11万円の実費と専門家にその手続を依頼した場合の報酬からなります。株式会社と異なり定款認証に印紙税4万円はかかりません。設立は株式会社と同様、比較的容易で1週間もあれば可能です。公益認定にはこのような費用はかかりませんが公益認定は難関ですので専門の行政書士に相談されることをおすすめします。公益認定には最低1年は覚悟しておいた方が良いでしょう。
- 最近の動向について教えてください。
- 内閣府が公益法人と称するのは公益社団・財団法人のことを指します。平成26年12月1日現在の公益法人数は計9,300法人であり、内訳は、公益社団法人が4,089法人(44%)、公益財団法人が5,211法人(56%)です。このうち、新公益法人制度になってから、一般法人を設立し公益認定を受けて晴れて公益法人となったのは社団164法人、財団198法人の計362法人で全体の3.9%です。
- その他
- 一般社団・財団法人には大きく3つのタイプがあります。大きく分けて収益事業のみ課税のある非営利型法人と株式会社と同様に全所得課税の非営利型法人以外の法人(普通法人)の2タイプ。更に非営利型法人に2タイプあります。これは非営利性が徹底されている法人(公益法人に近い)・共益的事業を行う法人(会社の福利厚生事業が多い)です。機関設計、定款の内容に違いがあるので注意が必要です。